ILC計画研究会について

組織体制

沿 革


2023年8月 ILC計画研究会発足、第1回全体会議(キックオフ会議)を開催

        第1回幹事会(幹事19名)を開催

2023年9月 第2回幹事会で分科会(以下、発足時の組織体制参照)を承認し活動開始(発足時会員総数42名) 

2024年4月 2023年度に環境関連分科会のミッションを終了したので解散、新規分科会として建設関連課題分科会を設置し会員募集

ILC計画研究会 規約


1.名称

本研究会は、ILC計画研究会(英文名ILC Vanguard Initiative 略称「IVI」)と称する。

2.研究会の任務

a.       ILC の日本立地を前提に、政産官学および地域の各関係組織と協働し、計画実現がもたらす新たな社会モデルの構築や新しい価値の創造、そして計画の具体化について研究する。

b.       ILC誘致にむけて研究の成果を適切に国内外に公表することで、ILCの日本誘致実現に貢献する。

3.研究会の構成

a.       ILC誘致に係る専門的知見等を有し、誘致に貢献できる個人を研究会員とする。

b.       運営体制は、会長、副会長、顧問の下に幹事会を置き、そのもとに、ILCの日本誘致に必要な要素を研究する複数の分科会を設置する。

c.       研究会員はいずれかの分科会に参加(重複可)して、具体的な活動を進める。

d.      幹事会には、各関係組織からの個人の参加を認めることがある。

e.       幹事会のもと広報室を置き、Webページの運営等の広報活動を行う。

f.        研究会の事務処理については、事務担当幹事がこれに当たる。

4.研究会の運営

a.       本研究会への参加には、参加費を求めない。ただし、講演会、会議等の実施に伴う実費を必要に応じて負担する。

b.       幹事会は、会長との緊密な調整のうえ、研究会の方針、計画、会員の入退会、運営細則の改訂等の本研究会の運営にかかわる重要事項の決定を行う。

c.       広報室には室長を置き、各分科会の活動を知る幹事等が室員として、広報室の業務を担務する。

d.      分科会にリーダーと担当幹事を置き、メンバーとともにILC誘致に向けた具体的な調査、検討活動を進める。

e.       分科会、広報室の構成、配員、参加メンバー等に変更を求める場合には、リーダーまたは広報室長が幹事会に上程する。

f.        分科会は、調査、検討に必要な講演会、現地会議等を行うことができる。講演会、現地会議等の実施については、研究会運営細則に従う。

g.       本会分科会の主催する講演会、現地会議等への非会員の参加については、外部関係機関等の団体の意向を尊重し、幹事会が定める。

5.外部関係機関との協力

a.       本研究会は、ILC誘致を推進する外部関係機関や諸団体と、積極的に連携していく。

b.       本研究会は、外部関係機関等と協力し、相互に調査検討等の成果を共有するとともに、必要に応じて便宜を供与することができる。



ILC計画研究会 運営細則

(1)講演会、現地会議等の実施

a.       講演会は、本会の目的を達成するために必要と判断する場合に適宜開催するものとし、主担当者が企画書を作成した上で、事務担当幹事と調整して、幹事会で承認を得て開催する。

b.       講演会の参加者は本研究会委員とともにILC関係の外部関係機関に広く案内することにより、連携を推進する。

c.       講師への謝金は1時間当たり2万円を基本とする。

d.      講師には、必要に応じて、旅費を支弁する。旅費の内容については旅費規定に従う。

e.       講演会を開催するのに必要な経費(講演者謝金、会場費等)は参加者が、都度、負担する。現地会議等を実施する上で必要な経費(現地移動費用、会場費用等)は参加者が、都度、負担する。

f.        研究会役員(会長、副会長、顧問)が居住地以外で開催される講演会、現地会議等に参加するとき、必要に応じて、旅費を支弁する。旅費の内容については旅費規定に従う。

(2)会計

a.       講演会、現地会議等の実施に伴う会計は、これを実施する分科会の担当幹事と事務担当幹事が共同で行い、実施の都度、収支を明らかにする。

b.       参加者の負担金額に、支払額に対し余剰が発生した場合には、事務担当幹事がこれを管理し、講演会資料の保管、管理等に支出するとともに、次の講演会、現地会議等にこれを繰り越すことができる。

 


ILC計画研究会 旅費規程

(1)旅費

a.       旅費として、交通費と必要に応じて宿泊費を支弁する。

b.       交通費は、居住地から開催地までの最短公共交通機関料金(JRでは運賃と通常期の指定席特急料金グリーン車相当、空路では領収書記載額)とする。

c.       宿泊費として、移動が通常の勤務時間(8:00~17:00)内で完結しない場合に、対象者の申告により、1泊当り2万円を支払う。

 

                                               以 上

 

2023.08.08制定

2024.01.25【講演会、現地会議等の実施、旅費規程】改訂

2024.07.18【研究会の構成、運営ならびに運営細則】改訂

 


【ロゴマーク】

  ILC計画研究会のロゴマークです。