ILC計画研究会について
組織体制
沿 革
2023年8月 ILC計画研究会発足、第1回全体会議(キックオフ会議)を開催
第1回幹事会(幹事19名)を開催
2023年9月 第2回幹事会で分科会(以下、発足時の組織体制参照)を承認し活動開始(発足時会員総数42名)
2024年4月 2023年度に環境関連分科会のミッションを終了したので解散、新規分科会として建設関連課題分科会を設置し会員募集
ILC計画研究会 規約
第 1 章 総則
(名称)
第1条 本研究会は、ILC計画研究会(英語名ILC Vanguard Initiative 略称「IVI」)と称する。
2 本研究会は、一般財団法人地球システム総合研究所に設置された部門研究会である。
(事務所)
第2条 本研究会は、一般財団法人地球システム総合研究所の主たる事務所である京都市北区大宮中林町41番地に置く。
(目的)
第3条 本研究会は、ILCの日本立地を前提に、政産官学および地域の各関係組織と協働し、計画実現がもたらす新たな社会モデルの構築や新しい価値の創造、そして計画の具体化について研究する。
2 本研究会はILC誘致にむけて研究の成果を適切に国内外に公表することで、ILCの日本誘致実現に貢献する。
(構成)
第4条 本研究会は会長を置き、会長の下に副会長、幹事会、広報室、研究会員全体会を置く。必要に応じて、顧問を若干名置くことができる。
2 本研究会には、前条の目的実現に必要な要素を研究する分科会を、適宜、設置する。
(事業)
第5条 本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)分科会が実施するILC誘致に向けた具体的な調査、検討活動
(2)講演会、各種広報活動
(3)ILC誘致を推進する外部関係機関や諸団体との連携・協力と研究成果の共有
第 2 章 会員
(会員の資格)
第6条 ILC誘致に係る専門的知見等を有し、誘致に貢献できる個人を研究会員とする。
(入会手続)
第7条 研究会員として入会を希望する者は、所定の申請書を提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
2 幹事会は、入会の可否を審議し、その結果を本人に通知するものとする。
(会費及び分担金)
第8条 本研究会への参加には、会費を求めない。
2 研究会員の全体会、講演会、会議等を開催する際、必要に応じて参加者に分担金(運営費の実費)の負担を求めることがある。
(退会)
第9条 会員は、幹事会に退会の届出を行うことにより退会できる。
第3章 研究会員全体会
(設置目的)
第10条 本研究会は、研究会員全体会において、情報の共有と展開を図る。
2 本研究会は、一般財団法人地球システム総合研究所に設置された部門研究会であるため、研究会員全体会は当法人に対する議決権を持たない。
(開催)
第11条 定例の研究会員全体会を、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
2 臨時の研究会員全体会は、役員または幹事が幹事会に開催を請求し、承認を得た場合に開催する。
第4章 役員等
(構成)
第12条 本研究会に次の役員及び幹事を置く。
(1)会長 1名、副会長 1名
(2)幹事 15名以内
(顧問)
第13条 本研究会は、若干名の顧問をおくことができる。
(顧問の選任及び職務)
第14条 顧問は、会長が指名し、幹事会がこれを承認する。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、必要に応じて会長に対して意見を述べることができる。
第5章 幹事会
(構成)
第15条 本研究会に幹事会を置く。
2 幹事会は役員、顧問及び幹事をもって構成する。
3 幹事会には幹事長、筆頭幹事、事務担当幹事を置く。
4 幹事会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
(権限)
第16条 幹事会は、次の職務を行う。
(1)本研究会の業務執行の決定
(2)役員、幹事の職務の執行の監督
(3)役員、幹事の選定及び解職
(4)幹事の分担業務の決定
(5)研究会員全体会の開催に関する事項の決定
(6)講演会の開催に関する事項の決定
(7)規則及び細則等の制定、変更及び廃止に関する事項
(8)組織団体の構成の決定及び連絡ならびに交流に関する事項
(9)会員の入会の可否及び承認
(10)その他この規約で定める事項
(開催)
第17条 定例の幹事会は、原則、毎月開催する。
2 幹事が必要と認めた場合は、臨時幹事会を開催することができる。
第6章 分科会
(分科会設置等)
第18条 本研究会の事業を推進するために必要がある場合には、幹事会は分科会を設置することができる。
2 研究会員は、希望に応じて、いずれかの分科会に参加(重複可)し、具体的な研究活動を行うことができる。
3 分科会にリーダーと担当幹事を置き、メンバーとともにILC誘致に向けた具体的な研究活動を進める。
4 分科会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、分科会において設定し、幹事会の承認を得る。
5 分科会は、研究活動に必要な講演会、現地会議等を開催することができる。これらの実施にあたっては、幹事会の承認を得たうえで、研究会運営細則に従うものとする。
6 本会分科会の主催する講演会、現地会議等への非会員の参加については、外部関係機関等の団体の意向を尊重し、幹事会がその可否および条件を定める。
第7章 広報室
(広報室の設置等)
第19条 本研究会に広報室を置き、広報活動を行う。
2 広報室には室長を置き、各分科会の活動を把握している知る幹事等が室員として広報室の業務を担当する。
第8章 会計
(講演会、会議等の会計処理)
第20条 講演会、会議等の分担金の会計処理については、事務担当幹事がこれを行う。その方法は、別に定める運営細則に従うものとする。
(講演会、会議等の事業報告及び決算)
第21条 講演会、会議等の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務担当幹事が次の書類を作成し、幹事会の承認を経て、一般財団法人地球システム総合研究所事務局に報告する。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)損益計算書(講演会、会議等の分担金(運営費の実費)の明細計算書)
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第22条 本研究会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を可能な限り積極的に公開するものとする。
2 ILCの日本誘致実現に貢献するために、研究の成果を適切に国内外に公表する。
(個人情報の保護)
第23条 業務上知り得た個人情報については、その保護に万全を期すものとする。
第10章 補 則
(幹事会への委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、この法人の業務運営上必要な事項は、幹事会の権限が許される限り、幹事会の決議により定める。
運営細則
第1条 講演会、現地会議等の実施
a. 講演会は、本会の目的を達成するために必要と判断する場合に適宜開催するものとし、主担当者が企画書を作成した上で、事務担当幹事と調整し、幹事会で承認を得て開催する。
b. 講演会の参加者は本研究会委員とともにILC関係の外部関係機関に広く案内することにより、連携を推進する。
c. 講師への謝金は1時間当たり2万円を基本とする。
d. 講師には、居住地以外で開催される場合、旅費を支弁する。旅費の内容については旅費規定に従う。
e. 講演会を開催するのに必要な経費(講演者謝金、会場費等)は参加者がその都度負担する。 また、現地会議等の実施に必要な経費(現地移動費、会場費等)についても、参加者がその都度負担するものとする。
f. 研究会役員(会長、副会長、顧問)が居住地以外で開催される講演会、現地会議等に参加する場合、必要に応じて、旅費を支給する。旅費の支給に関する詳細は旅費規定に従う。
第2条 会計処理
a. 講演会、現地会議等の実施に伴う会計処理は、これを実施する分科会の担当幹事と事務担当幹事が共同で行い、実施の都度、収支を明確にする。
b. 参加者の負担金額が支払額を上回り、余剰金が発生した場合には、事務担当幹事がこれを管理し、講演会資料の保管・管理等に充てることができる。また、余剰金は次回の講演会や現地会議等の運営資金として繰り越すことができる。
第3条 旅費規程
a. 旅費として、交通費および必要に応じて宿泊費を支給する。
b. 交通費は、居住地から開催地までの最短経路における公共交通機関料金とし、幹事会で特に認めた場合を除いて、以下の基準に基づくものとする。
航空機を除く公共交通機関:運賃および通常期のグリーン車相当の指定席特急料金。
航空機:領収書記載額。
c. 宿泊費は、移動が通常の勤務時間(8:00~17:00)内で完了しない場合に、対象者の申告により、1泊当り2万円を支給する。
2023.08.08制定
2024.01.25改訂
2024.04.01改訂
2025.02.13改訂
役員・幹事等
会長
大西 有三
副会長
栗木 雅夫
顧問
京谷 孝史、川越 清以
幹事
幹事長 山下 了
筆頭幹事 武内 邦文
事務担当幹事 福田 和寛
幹事 高橋 徹、成田 晋也、佐貫 智行、鈴木 康正、⼤山 寛夫、片岡 潔、
川端 康夫、平井 貞義、乗物 丈⺒、八塩 晶子、関根 一郎、奥田 和友
広報室 室長 高橋 徹
最新マネージメント分科会 リーダー 山下 了
次世代まちづくり分科会 リーダー 平井 貞義
建設関連課題分科会 リーダー 佐貫 智之
【ロゴマーク】
ILC計画研究会のロゴマークです。